契約時に当事者双方が債務の内容を明確に債務不履行を理由に契約を解除するには、「相当な期間」を定めて相手方に履行を促す「催告」を。行うことが必要です。
期間内に履行解除が可能になります。この条件を忘れソ催告を行う「相当な期間」とは、相手方が債務を履行するために必要な期間という意味です。
一般的には、1週間程度と考えれば十分でしょう。
催告は、「平成○年7月1日付のA土地の売買契約による代金1000万円を1週間以内に支払え。
支払いがない場合は契約を解除する」というように、履行すべき債務の内容を示して行います。
(2)期間内に履行がないこと催告を受けた債務者が定められた期間内に、債務者自身に帰すべき事由により債務を履行しないとき、期間内に履行がないとみなされます。
しかし、債務者が「同時履行の抗弁権」を有している場合は、債権者自身が遅くとも催告に示した時期までに自らの債務の履行を提供しなければ、債権者に解除(3)解除の意思表示催告を行い、期間内に債務の履行がなければ、契約を解除することができますが、解除の効果が発生するには、債権者の解除の意思表示が債務者に到達する必要があります。
通常は解除の通知を内容証明郵便で行い、これに配達証明をつけます。
履行不能の場合履行期限がくる前に債務を履行することが不能となったときは、期限が到来しなくても、解除権が発生します。
たとえば、引渡期限前に建物が焼失してしまった場合、その時点で債務は履行不能となり、解除権が発生します。
この場合は、履行を催告しても無意味ですから、催告は不要です。
解除の手続き履行遅滞の場合債権者の期間を定めた催告債務者の期間内の債務不履行債権者の解除の意思表示(内容証明郵便による) 債権者に解除権発生履行不能の場合債権者に解除権発生一債権者の解除の意思表示(内容証明郵便による) 不完全履行の場合改めて完全な履行ができる場合は、履行遅滞の場合と同様に扱われます。
それができない場合は、履行不能と同じ手続きがとられます。
履行遅滞の場合は、解除の前提として期間を定めた催告が必要ですが、履行不能の場合は催告は不要です。